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中村明央 総合情報管理センター長

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昭和大学情報システム管理規程
(総 則)
第1条 この規程は、学校法人昭和大学(以下、「本学」という。)における情報システムの管理およびセキュリティ対策等の基本事項を定め、情報システムの適切な導入、管理および運用を行うことを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程において情報システムとは、情報ネットワークおよび情報ネットワークを利用する情報処理に関わるシステムで、次に掲げるものをいう。
(1)本学が所有または管理している情報ネットワーク
(2)本学との契約により提供される情報ネットワーク
(3)事務処理業務に供され、事務局が運用する情報システム
(4)附属病院の診療業務に供され、附属病院が運用する情報システム
(5)教育?研究業務に供され、大学が運用する情報システム
2 前項各号の情報システムは、教育?研究?診療活動および運営の基盤として設置し、運用されるものとする。

(情報システムの設置)
第3条 前条第1項各号における情報システムを設置する場合は、総合情報管理センターにシステム構成の概要を申請し、システムの安全性が担保されていることについて総合情報管理センター長の承認を得なければならない。
2 前項の申請がなされた場合、総合情報管理センターはシステムの安全性について審査を行う。

(管理体制)
第4条 情報システムを設置する施設?部署の管理者は、情報システムを安全かつ適切に管理?運用を行い、情報セキュリティの確保が徹底されるよう必要な措置を講じなければならない。

(個人データの管理)
第5条 第2条第1項各号の情報システムにおける個人データは、本学施設内に設置する電磁的記録媒体において記録し厳正な管理を行う。
2 前項の定めにかかわらず 総合情報管理センターにデータ管理方法の申請をし、安全性が担保されていることが確認され、総合情報管理センター長が認めた場合は、学外のデータセンター等において個人データを管理することができる。

(利用制限)
第6条 本規程に定める情報システムの管理?運用に違反した場合は、総合情報管理センター長は情報システムの利用を制限または停止することができる。

(所 管)
第7条 本規程に定める情報システムの管理?運用に関わる申請および相談等は、総務部総合情報管理課が担当する。

附 則
1.この規程は 威廉希尔·(WilliamHill)官方 - 中文网站 3年8月1日から施行する。
2.この規程の改廃は、総合情報管理センター運営委員会の審議を経て理事会の承認を要するものとする。


昭和大学学術情報システム管理?運用規程

第一章 目的?定義?適用範囲

第1条 目的

この規程は次の第2条に定義される各項において、適切な管理と運用について必要な事項を定めることを目的とする

第2条 定義

本規程では以下のとおり定義する
  1. 昭和大学学術情報システム
    学校法人昭和大学において、教育?研究及びそれらの支援業務を行う目的で構成される情報基盤システムを昭和大学学術情報システムと定義する(以下、本学学術情報システムとする)
  2. 昭和大学学術情報ネットワーク
    本学学術情報システムにおいて、通信装置や伝送路等で構成されるネットワーク全体を昭和大学学術情報ネットワーク(Showa University Academic Information Network)と定義し略称をSUNetとする
  3. 昭和大学学術情報ネットワーク基盤設備
    本学学術情報システム運用のために構成される学外通信用装置から各部局情報コンセントとまでに存在する通信回線,通信装置,ラック等の付帯設備を昭和大学学術情報ネットワーク基盤設備と定義する
    なお、学外通信回線等で接続される各附属施設においては、その通信回線及び接続装置までが含まれることとする
  4. 全学アカウント
    本学学術情報システムの利用に際して必要となる全学で統一された認証用アカウントをShowa-IDと定義する。なおShowa-IDの詳細については別に定める
  5. 装置
    本学学術情報システムを構成するサーバー、ファイアーウォール、ルーター、スイッチ、UPS、パーソナルコンピューター、印刷装置、外部記憶の媒体や装置、携帯端末装置、その他の情報を取り扱う装置や周辺機器等と定義する
  6. 利用者
    本学学術情報システムを利用する個人または組織等を利用者と定義する
  7. 他の用語については適宜定義する

第3条 適用範囲

本規程の適用範囲は次のとおりとする
  1. 本学構成員および許可を受けて本学学術情報システムを利用する者
  2. 本学学術情報システムを一部でも利用または接続する個人や組織等が所有する装置、部門等のシステム
なお、各施設や事務システム等においてはそれぞれ別に定める規程が適用されるが、その上流として本学学術情報システムに接続し、かつその機能を利用する範囲においては本規程が適用される

第二章 組織体制

第4条 統括責任者

  1. 本学学術情報システムの管理運用においては昭和大学規程第4章第3節「総合情報管理センター」に定める規程に基づき、総合情報管理センター長を統括責任者とする

第5条 管理運用部門

  1. 本学学術情報システムの管理運用は昭和大学規程第4章第3節「総合情報管理センター」に定める規程に基づき総合情報管理センターとする。(以下、本学学術情報システム管理部門とする)
  2. 部門等個々のシステムについては、その管理運用を本学学術情報システム管理部門へ委託している場合を除き、その担当部署が管理運用を行う

第三章 運用?管理

第6条 管理運用部門の管理範囲

本学学術情報システム管理部門は次に定める範囲の管理を行う
  1. 本学学術情報システムの中核を構成する基盤となる装置?設備
  2. 本学における学内ネットワーク基盤

第7条 管理運用部門の責務

本学学術情報システム管理部門は次に定める責務を負う
  1. 本学学術情報システムの運用上必要となる基盤装置?設備の管理
  2. 本学学術情報システムにおける利用者情報の管理
  3. 本学学術情報システムにおいて発生した障害等の対応?復旧
  4. 本学学術情報システムにおいて必要となる安全対策

第8条 管理?運用業務

前条の責務達成のため本学学術情報システム管理部門は本学学術情報システムの範囲において次の管理?運用業務を行う
  1. システムの継続的な維持のためのシステムの停止?起動
  2. システム構成変更に伴う装置の設定変更
  3. システム構成変更が生じた際における管理外装置に対しての変更?移設要請等
  4. 緊急時におけるシステム停止?起動
  5. 緊急時における装置(部門システム等を含む)のネットワークからの切断
  6. 障害?緊急時におけるシステムの調査
  7. 障害?緊急時あるいはそれらに備えたシステムの記録
  8. 禁止事項に抵触することが明らかな場合における利用者資格の停止措置
  9. ドメイン名やIPアドレスなどネットワーク情報の管理と割り当て
  10. その他、必要とされる事項や緊急やむを得ない事項

第9条 管理運用業務の委託

本学学術情報システム管理部門は、管理上の制約による場合や障害調査、あるいは緊急時などやむを得ない場合に際して、部署システム等の管理者やシステム構築業者など定められた者に対し、第8条における業務の一部を一時的に委託することができる

第10条 管理運用部門の禁止事項

本学学術情報システム管理部門および、第9条に基づきその業務を委託された者は、次に掲げる行為を行ってはならない
  1. 情報資産の目的外利用
  2. 守秘義務に違反する情報の開示
  3. 管理に伴う権限を乱用する行為

第四章 細則等

第11条 学術情報システムにおける各システムについての細則

学術情報システムにおける各システムの運用管理や利用については、本規程の他に本規程第4条の統括責任者がそれぞれの細則やルール等を別に定める

以上
(2012年6月 総合情報管理センター運営委員会承認)




昭和大学学術情報システム利用規程

第一章 目的

第1条 目的

この規程は昭和大学学術情報システムの利用に関する事項を定め、情報セキュリティの確保と円滑な情報システムの利用に資することを目的とする

第二章 利用資格

第2条 利用資格

本学学術情報システムの利用資格は全学共通アカウントであるShowa-IDを交付または一時的に貸与されている者とする

第3条 遵守事項

本学学術情報システムの利用資格はこの規程および本学個人情報保護方針などを遵守しなければならない

第三章 Showa-ID

第4条 Showa-IDの交付と利用

Showa-IDは次の資格を有する者に交付または一時貸与され、必要なシステムにおいて利用できることとする
  1. 学校法人昭和大学及びその附属施設の専任教職員
  2. 名誉教授、客員教授、その他の非常勤として本学に勤務している者
  3. 本学学部学生?大学院生及び学校法人昭和大学が設置する各学校の学生、生徒
  4. 本学を卒業し、卒業後も本学発行のメールアドレスを利用する者
  5. 研究生、研究員、研修生、留学生等で学部長や各所属長が特に必要と認めた者
  6. 本学との共同研究等において一時的に本学システムの利用を認められた者
  7. 業務委託契約により本学の業務を行う者において、その業務を管轄する部門の長が必要と認めた者
  8. その他昭和大学が認めた者

第5条 Showa-IDの利用者による管理

交付または一時的に貸与されたShowa-IDについては、その交付または貸与された者が適切に管理を行わなければならない

第6条 Showa-IDの再交付

Showa-IDの再交付は原則行われないこととする
ただし、Showa-IDまたはパスワードを紛失または失念した場合においては、所定の部署へ所定の方法にて申請を行ったうえで再交付を受けることを可能とする

第四章 利用者の義務等

第7条 利用者の義務

本学学術情報システムの利用者は次の義務を負う
  1. 本学学術情報システムに接続する装置の適切な管理
  2. 装置に記憶されているデータなどの適切な保護
  3. Showa-IDあるいはその他のIDとパスワードの適切な管理
  4. IDとパスワードの紛失時における速やかな届け出
  5. システム毎に定められた手順でのアクセス
  6. ウィルス対策などの安全対策
  7. 他の利用者の利用を妨げないための装置設定及び管理
  8. 本学学術情報システム管理部門が別に定める事項の遵守
  9. その他の本学組織が定める事項の遵守

第8条 禁止事項

本学学術情報システムにおいては次の行為等を禁止する
  1. 教育?研究及びそれらの支援業務に該当しない目的での利用
  2. 本学とは関係性の無い利益を目的とする行為
  3. Showa-IDあるいはその他のIDの他者への無断貸与
  4. 個人情報や機密情報を侵害する行為
  5. 誹謗,中傷あるいは差別に該当する行為
  6. 他の個人または団体等が有する基本的な権利利益を侵害する行為
  7. 他の個人または団体が行う業務等を妨害する行為
  8. 著作権等の知的財産権を侵害する行為
  9. 個人または団体等が有する機密情報を許可なく配信する行為
  10. 有害プログラムを含んだ情報を配信する行為
  11. 偽造、虚偽又は詐欺的情報を配信する行為
  12. 公職選挙法に違反する行為
  13. わいせつ、売春、暴力、残虐、その他公序良俗に反する行為
  14. その他法令に違反し又は違反するおそれのある行為

第9条 利用資格の停止

Showa-IDの利用資格は次の場合、永久または一時的に停止されることとする
  1. 第4条に定める資格を喪失した場合
  2. 本規程が定める義務の不履行、禁止行為への抵触あるいは抵触の恐れが高いと判断された場合

第五章 ネットワークやメールシステム及びその他のシステム

第10条 ネットワークやメールシステム及びその他のシステム

学術情報システムにおけるネットワークやメールシステム及びその他のシステムの利用については、それぞれ別に細則を定める

以上
(2012年6月 総合情報管理センター運営委員会承認)

昭和大学学術情報ネットワークの利用に関する細則

1.目的

本細則は昭和大学学術情報ネットワーク(以下、学内ネットワーク)における、安全かつ適切な利用を行う事を目的に定める

2.利用目的

学内ネットワークは次の目的においてのみ利用が許可される
1)本学における教育?研究とその支援業務
2)学生においては在学中における学習や学生生活に必要とする情報交換?収集

3.利用資格

学内ネットワークの利用資格は次のとおりとする
1)Showa-IDの発行を受けた個人
2)Showa-IDを一時的に貸与された個人、または組織?団体等

4.認証

学内ネットワークの利用には個人のShowa-IDとパスワードでの認証を必要とする

5.接続記録の取得?管理

学内ネットワークの利用に際しては適切な利用が行われることを目的に、その接続元,接続先、接続の種類や日時などの情報が学術情報システムの管理者によって記録され厳正な管理がなされることとする

6.本規程の適用範囲

本細則の適用範囲は「昭和大学学術情報システム管理?運用規程」第3条に定めるとおりとする

7.罰則等

本細則やその他の学内規程、あるいは各種の法令等に反する行為が認められた場合は、学内ネットワークの利用を禁止する

以上
(2012.7発効  総合情報管理センター長)

メールアドレスの管理と利用に関する細則

1.メールアドレスの利用資格

本学ドメインであるshowa-u.ac.jpのメールアドレス(以下メールアドレス)利用資格は、次の条件に該当し、なおかつ本細則の各項について同意した個人または本学内組織等とする
1)学校法人昭和大学及びその附属施設の専任教職員
2)名誉教授、客員教授、その他の非常勤として本学に勤務している者
3)本学学部学生?大学院生及び学校法人昭和大学が設置する各学校の学生、生徒
4)本学の卒業生で在学中のメールアドレスの利用を希望する者
5)研究生、研究員、研修生、留学生等で所属教室、各所属長が特に必要と認めた者
6)秘書業務等の業務委託契約が交わされ、管轄する部署の長が必要と認めた者
7)学校法人昭和大学内の組織?部署
8)学校法人昭和大学内の組織が幹事などを務める学会や外部委員会
9)その他昭和大学が認めた者

2.メールアドレスの利用目的

メールアドレスの利用は次に定める目的のみとする
1)本学における教育?研究とその支援業務
2)学生においては在学中における学習や学生生活に必要とする情報交換?収集
3)卒業生においては本学との連絡、他の卒業生との連絡、卒業後の学習?研究活動

3.メールアドレスの所有者と利用する権利

メールアドレスの所有者は学校法人昭和大学とし、メールアドレスの利用者は発行を受けたメールアドレスについて、本細則に定めた利用資格に該当し、利用目的や利用者の義務を遵守する限り占有して利用できる権利を有するものとする

4.メールアドレス利用者の義務

メールアドレスの利用者は次の義務を負う
1)メールアドレスそのものの適切な管理
2)個人情報や機密情報の保護
3)安全なパスワード設定?管理
4)コンピューターウィルス、マルウェアなどの対策

5.メールシステムの管理者

メールアドレスの管理者は次の者と定める
1)本学学術情報システム管理部門
2)本システムの構築?更改?保守等の契約を締結した業者

6.メールシステムの管理者の責務

メールシステムの管理者は常に適切な方法でシステム管理を行う事に努め、個人情報その他の機密にあたる情報を知り得た場合は、決してそれを漏らしてはならない

7.メールアドレスの発行

メールアドレスの発行はメールシステムの管理者が行う

8.メールアドレスのサブドメイン

メールアドレスのサブドメインは所属に応じた文字列をメールシステムの管理者が割り当てる

9.メールアドレスのアカウント名

メールアドレスのアカウント名は次のルールとする
1)教職員等 本人が希望する他と重複しない文字列
  ※半角英数字と一部の記号とし、先頭は英小文字でなければならない
  ※個人においては名前に基づいたものとすることが望ましい
2)学生等  本人の学籍番号に基づいたものとする

10.メールシステムのログ取得等

メールシステムの適正な利用のため、メールシステムの管理者はログ等の取得を行う

11.メールアドレスの公開及び開示

メールアドレスは学内関係者のみが接続可能なシステム内において公開される
また、事件捜査や裁判等のため公的機関から要請を受けた場合、メールアドレスは氏名,所属情報,送受信の履歴等とともに開示される場合がある

12.メールアドレスの利用停止

メールアドレスは次に該当する場合、その利用が停止される
1)本則第1項に定める利用資格を失った場合
2)本則第2項に定める利用目的以外に利用された場合
3)本則第4項に定める義務に反する行為が認められた場合

以上
(2012.7発効  総合情報管理センター長)

G Suite for Education の管理と利用に関する細則

1.目的

本細則はG Suite for Education(以下、本システム)の安全かつ適切な管理と利用を行う事を目的に定める

2.利用目的

本システムの利用目的は教育?研究及びその支援業務のみとする
また本細則や学内各規程の他、次の規程や契約の各条を遵守しなければならない
 国立情報学研究所学術情報ネットワーク加入規程
 https://www.sinet.ad.jp/aboutsinet/document
 G Suite for Education(オンライン契約)
 https://gsuite.google.com/intl/ja/terms/education_terms.html

3.管理者

本システムの管理者(以下、管理者)は、「昭和大学学術情報システム管理?運用規程」に定められた管理部門とし、管理?運用に必要な権限を有する

4.利用者

本システムの利用者(以下、利用者)は、Showa-ID及び本学メールアドレスの発行を受けた個人または学内の組織でなければならない

5.利用資格の停止など

本細則や他の学内規程、法令等に反する行為、あるいは個人や組織の機密情報の漏えいが認められた場合など、管理者は利用資格の停止など必要な措置を行うことができる

6.本システムにおける利用者の権利

利用者は本細則を遵守する限り、本システムの以下の機能を利用することができる
1)メール
2)カレンダー
3)ドライブ(ドキュメント)
4)サイト
5)マップ
6)クラスルーム
7)ハングアウト?Meet
8)Jamboard
ただし、ドライブ及びサイト、クラスルームの学外公開,学外アカウントとの共有は不可とする

7.メールに関する細則

メールに関しては本細則の他「メールアドレスの管理と利用に関する細則」に定める

8.機能や設定の変更?追加

管理者は安全かつ適切な管理を目的に、必要に応じて機能や設定の変更を行う
管理者が機能や設定の変更を行う場合、管理?運用上緊急と認められる場合を除き事前にメール、電子掲示板などを通じて利用者に通知する

以上
(2020.11 総合情報管理センター運営委員会)


メーリングリストの管理と利用に関する細則

1.目的

本細則は本学におけるメーリングリストの管理運用と利用について定めることを目的とする

2.メーリングリストの利用目的

昭和大学ドメイン showa-u.ac.jp で管理されるメーリングリスト(以下メーリングリスト)は、教育、研究およびその支援を目的とした利用のみに限られる

3.メーリングリストのシステム管理者

メーリングリストのシステム管理者(以下、システム管理者)は次の者とし、システム全体の安定的な運用を図る義務がある
1)本学学術情報システム管理部門
2)本システムの構築?更改?保守等の契約を締結した業者

4.メーリングリストの管理者

各メーリングリストには第一管理者および第二管理者(以下、各管理者)を置くこと
なお、第一管理者は本学の専任教職員でなければならない

5.メーリングリストの会員

各メーリングリストに属する会員は各管理者が認めた者とする
※学外の者の参加は認められるが、それが不特定の者に入会と退会の自由が与えられる状態(いわゆるオープンな状態)であってはならない

6.管理者の義務?責任

各管理者は管理対象のメーリングリストについて、会員管理(入会、削除、投稿権の設定など)を行い、メーリングリストが適切に運用されるよう適切な管理を行わなければならない
※適切な管理の例としては投稿内容が目的に沿った内容であるかどうかを常に把握し、目的に反した投稿が行われた場合にその会員に注意を行い、あるいは必要に応じて投稿を削除することなど
また、各管理者は管理するメーリングリスト運営に関する一切の責任を負うものとし、メーリグリストの運営に伴って発生した紛争等は、各管理者の責任において解決するものとする

7.会員の義務

各管理者によって参加が認められたメーリングリストの会員は各管理者が定めた目的や、ルールに従うこと

8.メーリングリストの申請

メーリングリストを新たに作成する場合は、メーリングリストの管理者となる者が所定の申請書により本学学術情報システム管理部門に申請を行うこと。
また、管理者の交代がある場合やメーリングリストを廃する場合においても、速やかに申請書による申請を行わなければならない

9.禁止行為

メーリングリストの利用に際しては、次の事項を厳守しなければならない
1)営利を目的に利用しないこと
2)個人及び団体等を誹謗中傷しないこと
3)諸法令、学内規則が定めることに違反しないこと
4)公序良俗に反する行為をしないこと

10.メーリングリストの利用停止

各管理者またはメーリングリストの会員が本細則に違反したことが認められた場合、システム管理者はメーリングリストの利用を停止できるものとする
以上
(2012.7発効  総合情報管理センター長)

昭和大学学内情報共有基盤システムの利用に関する細則
他の学内規程、規則、細則等に準じます

昭和大学関係者の学認利用に関する細則
学認諸規定や学内の規程、規則、細則等に準じます

リモート接続利用ガイドライン

1.本ガイドラインの目的

このガイドラインは昭和大学(以下、本学)の内部ネットワーク(学内LAN)へ本学以外のネットワークから安全にリモート接続を行うために定める

2.利用対象者

リモート接続の対象者は本学職員及び、本学のシステムや装置についての保守契約を行っている業者のみとする

3.リモート接続の手段

リモート接続は本学が提供または認めた方法でのみ行い、それ以外の方法でのリモート接続については禁止する

4.リモート接続の申請

リモート接続を行う者は所属長承認のもと以下の情報を定められた書式で総合情報管理センター宛てに申請を行い、リモート接続のための機器貸与やアカウント発行を受けなければならない
1)利用者情報
2)利用目的
3)利用期間
4)接続を行う場所と接続先
5)リモート接続を行うための端末情報等

5.リモート接続用機器の管理

総合情報管理センター員及び、部署として機器等を貸与された場合の部署責任者をリモート接続の管理者と定め、リモート接続の管理者は以下の事項を遵守すること
1)個々の利用者が適正な利用を行うための必要な指導を行うこと
2)リモート機器等の授受が管理者の管理下で行われること
3)総合情報センターの定期的な利用状況の確認に協力すること
4)一時利用の場合は承認された利用期間を遵守し期間終了後に速やかに返却すること
5)万が一機器を紛失した場合は、すみやかに総合情報管理センターに報告すること

6.利用者の義務

リモート接続の利用者は以下の事項を厳守すること
1)使用するパソコン等のOSやアプリケーションは常に最新の状態を保ち、既にサポートが終了しているバージョンのOS等は使用しないこと
2)使用するパソコン等に有効なセキュリティ対策ソフトをインストールすること
3)リモート接続のためのアカウント情報は第三者に知られないよう厳正な管理を行うこと
4)個人情報を含むデータなど機密データについては画面コピーを含め、リモート接続を行う側のPC等へは絶対に保存を行わないこと
5)画面等をスマートフォン等で撮影し、データを保存、印刷等を行わないこと
6)ネットカフェなどの信頼性を保証できないパソコン等からはリモート接続を行わないこと
7)リモート接続に際しての制限事項がある場合はそれに従うこと

7.リモート接続の停止

以下に該当する場合、リモート接続の管理者はリモート接続を停止する
1)本学の規程や当ガイドライン等に抵触、あるいはその可能性が高いと判断された場合
2)機密情報等の漏えい、あるいはその可能性があると判断された場合
3)予め申請し認められていた利用期限を過ぎた場合
4)リモート接続装置等のメンテナンス (この場合は管理者から利用者宛てに事前通知を行う)
5)機器障害等に起因する緊急でやむを得ない場合
6)退職や申請時と異なる部署への異動、契約終了となった場合

以上